弁護士費用項目

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弁護士費用項目

弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、主に「法律相談料」「着手金」「報酬金」「手数料」「顧問料」「日当」「実費」があります。当事務所では、以下のように取り扱います。

01

法律相談料

法律相談の対価として必要となる費用です。

02

着手金

弁護士に事件を依頼した最初の段階で発生する費用です。※1

※1

事件の結果に関係なく、事件処理が不成功に終わっても返還されません。

03

報酬金

事件処理が成功に終わった場合、事件終了の段階で発生する費用です。※2

※2

成功というのは一部成功の場合も含まれ、成功の度合い(獲得した経済的利益)に応じて発生する費用です。
なお、不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は、報酬金は発生しません。

04

実費

事件処理のため実際に出費される費用相当額です。※3

※3

例えば、裁判を起こす事件の場合に裁判所に納める費用や、出張を要する事件についての交通費、宿泊費が該当します。

05

日当

弁護士が事件処理のため、事務所から移動することで時間的に拘束される一定の場合に、必要となる費用です。

06

手数料

当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼される場合にかかる費用です。※4

※4

例えば、書類作成(契約書、遺言など)、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
事件処理に際しては、別途、実費がかかります。

07

顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して必要となる費用です。